通関士講座:注の規定(3類)
通関士試験対策「メルマガ講義」
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合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年6日2日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(3類)
今回のテーマは:「第3類」
魚並びに甲殻類、軟体動物及び
その他の水棲無脊椎動物です。
さて、次の過去問、○か×か?
「生きていない魚で、食用に
適しない種類又は状態のものは、
第3類の魚に分類しない。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:○
第3類注1の関係部分を引用し、
説明に代えます。:
注1 この類には、次の物品を含まない。
(c)「生きていない魚
(肝臓、卵及びしらこを含む。)
並びに
生きていない甲殻類、軟体動物
及びその他の水棲無脊椎動物で、
食用に適しない種類又は状態の
もの(第5類参照)
並びに
魚又は甲殻類、軟体動物若しくは
その他の水棲無脊椎動物の
粉、ミール及びペレットで、
食用に適しないもの
(第23.01項参照)」
参考のため
第5類は、
動物性生産品
(他の類に該当するものを除く。)
第23.01項は、
肉、くず肉、魚又は甲殻類、
軟体動物若しくは
その他の水棲無脊椎動物の粉、
ミール及びペレット
(食用に適しないものに限る。)
並びに獣脂かす
【ご参考】
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夢をかなえる、人生を切り開く
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〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4番17-208
TEL 06-6366-6131
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スクールきづ公式ブログ
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「生きていない魚で、食用に
適しない種類又は状態のものは、
第3類の魚に分類しない。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:○
第3類注1の関係部分を引用し、
説明に代えます。:
注1 この類には、次の物品を含まない。
(c)「生きていない魚
(肝臓、卵及びしらこを含む。)
並びに
生きていない甲殻類、軟体動物
及びその他の水棲無脊椎動物で、
食用に適しない種類又は状態の
もの(第5類参照)
並びに
魚又は甲殻類、軟体動物若しくは
その他の水棲無脊椎動物の
粉、ミール及びペレットで、
食用に適しないもの
(第23.01項参照)」
参考のため
第5類は、
動物性生産品
(他の類に該当するものを除く。)
第23.01項は、
肉、くず肉、魚又は甲殻類、
軟体動物若しくは
その他の水棲無脊椎動物の粉、
ミール及びペレット
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