通関士講座:注の規定(38類)
通関士試験対策「メルマガ講義」
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合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年6日23日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(38類)
今回のテーマは:第38類
「各種の化学工業生産品」です。
さて、次の過去問、○か×か?
特別な廃棄処理が要求される
薬剤で汚染された使用済みの
注射器は、医療廃棄物として
第38類に分類される。
↓
↓(考え中)
↓
正答:○
少し説明しましょう。
第38類注6(a) を引用します:
注6 第38.25項において
「その他の廃棄物」とは、
次の物品をいう。
ただし、第38.25項には、
石油及び暦青油を主成分とする
廃棄物は含まない。
(a)医療廃棄物
(医学研究、診断、治療又は
その他の内科的、外科的、
歯科的若しくは獣医学的行為
から生ずる病原菌 又は
薬剤を含んでいることが多い
汚染された廃棄物で、
特別な廃棄処置が要求されるもの
(例えば、汚染された衣類、
使用済みの手袋及び注射器)
をいう。
(b),(c),(d)略
参考として、
第38.25項とは、
化学工業(類似の工業を含む。)
において生ずる残留物
(他の項に該当するものを除く。)
都市廃棄物、下水汚泥及び
この類の注6のその他の廃棄物
つまり、
特別な廃棄処理が要求される薬剤で
汚染された使用済みの注射器は、
→ 医療廃棄物として
第38類に分類される。
【ご参考】
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H30受験、通関受験セミナー
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〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4番17-208
TEL 06-6366-6131
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注射器は、医療廃棄物として
第38類に分類される。
↓
↓(考え中)
↓
正答:○
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第38類注6(a) を引用します:
注6 第38.25項において
「その他の廃棄物」とは、
次の物品をいう。
ただし、第38.25項には、
石油及び暦青油を主成分とする
廃棄物は含まない。
(a)医療廃棄物
(医学研究、診断、治療又は
その他の内科的、外科的、
歯科的若しくは獣医学的行為
から生ずる病原菌 又は
薬剤を含んでいることが多い
汚染された廃棄物で、
特別な廃棄処置が要求されるもの
(例えば、汚染された衣類、
使用済みの手袋及び注射器)
をいう。
(b),(c),(d)略
参考として、
第38.25項とは、
化学工業(類似の工業を含む。)
において生ずる残留物
(他の項に該当するものを除く。)
都市廃棄物、下水汚泥及び
この類の注6のその他の廃棄物
つまり、
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→ 医療廃棄物として
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