通関士講座:注の規定(94類)
通関士試験対策「メルマガ講義」
メールマガジン:
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年7日28日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(94類)
今回のテーマは: 「まくら」 です。
さて、次の過去問、○か×か?
「空気を入れて使用するゴム製枕は、
ゴム製品として分類する。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:○
少し説明しましょう。
第94類注1を引用します:
第94類
家具、寝具、マットレス、
マットレスサポート、クッション
その他これらに類する詰物をした
物品並びにランプその他の照明器具
(他の類に該当するものを除く。)
及び
イルミネーションサイン、
発光ネームプレートその他これらに
類する物品並びにプレハブ建築物
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第39類、第40類又は第63類の
マットレス、まくら及びクッションで、
空気又は水を入れて使用するもの
(b)以降 省略
ちなみに、
第39類 プラスチック及びその製品
第40類 ゴム及びその製品
第63類 紡績用繊維のその他の製品、
セット、中古の衣類、
紡績用繊維の中古の物品及び
ぼろ
ポイントは、
まくら は、
空気又は水を入れて使用するか
詰物がしてあるかによって
分類が分かれる!
【ご参考】
H31受験、通関士講座、体験ゼミ
H30受験、通関受験セミナー
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夢をかなえる、人生を切り開く
世界に飛び出そう! 「スクールきづ」
〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4番17-208
TEL 06-6366-6131
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スクールきづ公式ブログ
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「空気を入れて使用するゴム製枕は、
ゴム製品として分類する。」
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↓(考え中)
↓
正答:○
少し説明しましょう。
第94類注1を引用します:
第94類
家具、寝具、マットレス、
マットレスサポート、クッション
その他これらに類する詰物をした
物品並びにランプその他の照明器具
(他の類に該当するものを除く。)
及び
イルミネーションサイン、
発光ネームプレートその他これらに
類する物品並びにプレハブ建築物
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第39類、第40類又は第63類の
マットレス、まくら及びクッションで、
空気又は水を入れて使用するもの
(b)以降 省略
ちなみに、
第39類 プラスチック及びその製品
第40類 ゴム及びその製品
第63類 紡績用繊維のその他の製品、
セット、中古の衣類、
紡績用繊維の中古の物品及び
ぼろ
ポイントは、
まくら は、
空気又は水を入れて使用するか
詰物がしてあるかによって
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